消防法(公布:昭和23724日法律第186)

第16条の10

※ これは、昭和63524日法律第55号による改正時の条文です。

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第16条の10 危険物保安技術協会は、第11条の3又は第14条の3第3項の規定による市町村長等の委託に基づく屋外タンク貯蔵所に係る審査を行い、あわせて危険物又は指定可燃物(以下この章において「危険物等」という。)の貯蔵、取扱い又は運搬(航空機、船舶、鉄道又は軌道によるものを除く。以下この章[3章の2 危険物保安技術協会]において同じ。)の安全に関する試験、調査及び技術援助等を行い、もつて危険物等の貯蔵、取扱い又は運搬に関する保安の確保を図ることを目的とする。

 

 

第16条の10 沿革

 

 

公布年月日

公布番号

施行年月日

題名

備考

00

追加

昭和510529

法律第037

昭和510828

消防法の一部を改正する法律

 

01

改正

昭和610415

法律第020

昭和620101

消防法及び消防組織法の一部を改正する法律

1条による改正

02

改正

昭和630524

法律第055

平成020523

消防法の一部を改正する法律

 

 

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