消防法(公布:昭和23724日 法律第186)

第16条の9

※ これは、昭和51529日法律第37による改正時の条文です。

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第16条の9 この章の規定は、航空機、船舶、鉄道又は軌道による危険物の貯蔵、取扱い又は運搬には、これを適用しない。

 

 

第16条の9

 

 

公布年月日

番号

施行年月日

題名

備考

00

追加

昭和340401

法律第086

昭和34年09月30日

消防法の一部を改正する法律

16条の6

01

改正

昭和400514

法律第065

昭和40年05月14日

消防法及び消防組織法の一部を改正する法律

16条の7

02

改正

昭和490801

法律第064

昭和490801

消防法の一部を改正する法律

16条の9

03

改正

昭和510529

法律第037

昭和510828

消防法の一部を改正する法律

 

 

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