消防法(公布:昭和23年7月24日法律第186号)
第16条の8
※ これは、平成11年12月22日法律第160号による改正時の条文です。
〔地方公共団体が処理する事務〕
第16条の8 この章[第3章 危険物]に規定する総務大臣の権限に属する事務の一部は、政令で定めるところにより、都道府県知事又は市町村長が行うこととすることができる。 |
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第16条の8 沿革
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公布年月日 |
公布番号 |
施行年月日 |
題名 |
備考 |
00 |
追加 |
昭和49年06月01日 |
消防法の一部を改正する法律 |
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01 |
改正 |
平成11年07月16日 |
地方分権の推進を図るための関係法律の整備等に関する法律 |
第458条による改正 |
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02 |
改正 |
平成11年12月22日 |
中央省庁等改革関係法施行法 |
第182条による改正 |