消防法(公布:昭和23724日法律第186)

第16条の8

※ これは、平成111222日法律第160号による改正時の条文です。

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〔地方公共団体が処理する事務〕

第16条の8 この章[3章 危険物]に規定する総務大臣の権限に属する事務の一部は、政令で定めるところにより、都道府県知事又は市町村長が行うこととすることができる。

 

 

第16条の8 沿革

 

 

公布年月日

公布番号

施行年月日

題名

備考

00

追加

昭和490601

法律第064

昭和490601

消防法の一部を改正する法律

 

01

改正

平成110716

法律第087

平成120401

地方分権の推進を図るための関係法律の整備等に関する法律

458条による改正

02

改正

平成111222

法律第160

平成130106

中央省庁等改革関係法施行法

182条による改正

 

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