消防法(公布:昭和23年7月24日 法律第186号)
第16条の7
※ これは、昭和61年4月15日法律第20号による改正時の条文です。
第16条の7 消防本部若しくは消防署の設置若しくは廃止又は市町村の廃置分合若しくは境界変更があつたことにより、新たに消防本部及び消防署が置かれることとなつた市町村若しくは消防本部及び消防署が置かれないこととなつた市町村の区域又は当該廃置分合若しくは境界変更に係る市町村の区域に係る第11条、第11条の2、第11条の4、第11条の5第1項及び第2項、第12条の2から第12条の4まで※1、第12条の6、第12条の7第2項、第13条第2項、第14条の2第1項及び第3項、第14条の3、第16条の3第3項及び第4項並びに前条の規定による権限を有する行政庁に変更があつた場合における変更前の行政庁がした許可その他の処分又は受理した届出の効力その他この章の規定の適用に係る特例については、政令※2で定める。
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※1:第12条の2から第12条の4まで: 第12条の2 第12条の3 第12条の4 ※2:危政令第41条の2 行政庁の変更に伴う事務引継:危規則第71条 |
第16条の7 沿革
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公布年月日 |
番号 |
施行年月日 |
題名 |
備考 |
00 |
追加 |
昭和34年04月01日 |
消防法の一部を改正する法律 |
第16条の5 |
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01 |
改正 |
昭和38年04月15日 |
消防法の一部を改正する法律 |
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02 |
改正 |
昭和40年05月14日 |
消防法及び消防組織法の一部を改正する法律 |
第16条の6 第1条による改正 |
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03 |
改正 |
昭和49年06月01日 |
消防法の一部を改正する法律 |
第16条の7 |
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04 |
改正 |
昭和51年05月29日 |
消防法の一部を改正する法律 |
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05 |
改正 |
昭和61年04月15日 |
消防法及び消防組織法の一部を改正する法律 |
第1条による改正 |