消防法(公布:昭和23724日 法律第186)

第16条の7

※ これは、昭和61415日法律第20号による改正時の条文です。

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第16条の7 消防本部若しくは消防署の設置若しくは廃止又は市町村の廃置分合若しくは境界変更があつたことにより、新たに消防本部及び消防署が置かれることとなつた市町村若しくは消防本部及び消防署が置かれないこととなつた市町村の区域又は当該廃置分合若しくは境界変更に係る市町村の区域に係る第11条、第11条の2、第11条の4、第11条の5第1項及び第2項、第12条の2から第12条の4まで※1、第12条の6、第12条の7第2項、第13条第2項、第14条の2第1項及び第3項、第14条の3、第16条の3第3項及び第4項並びに前条の規定による権限を有する行政庁に変更があつた場合における変更前の行政庁がした許可その他の処分又は受理した届出の効力その他この章の規定の適用に係る特例については、政令※2で定める。

 

※1:第12条の2から第12条の4まで:

 第12条の2

 第12条の3

 第12条の4

※2:危政令第41条の2

行政庁の変更に伴う事務引継:危規則第71

 

第16条の7 沿革

 

 

公布年月日

番号

施行年月日

題名

備考

00

追加

昭和340401

法律第086

昭和34年09月30日

消防法の一部を改正する法律

16条の5

01

改正

昭和380415

法律第088

昭和38年04月15日

消防法の一部を改正する法律

 

02

改正

昭和400514

法律第065

昭和400514

消防法及び消防組織法の一部を改正する法律

16条の6

1条による改正

03

改正

昭和490601

法律第064

昭和490601

消防法の一部を改正する法律

16条の7

04

改正

昭和510529

法律第037

昭和520215

消防法の一部を改正する法律

 

05

改正

昭和610415

法律第020

昭和620101

消防法及び消防組織法の一部を改正する法律

1条による改正

 

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