消防法(公布:昭和23724日 法律第186)

第16条の6

※ これは、平成14426日法律第30号による改正時の条文です。

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〔無許可貯蔵等の意見鬱に対する措置命令〕

第16条の6 市町村長等は、第10条第1項ただし書の承認又は第11条第1項前段の規定による許可を受けないで指定数量以上の危険物を貯蔵し、又は取り扱つている者に対して、当該貯蔵又は取扱いに係る危険物の除去その他危険物による災害防止のための必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

  

2 第11条の5第4項及び第5項の規定は前項の規定による命令について、第16条の3第5項の規定は前項の規定による必要な措置を命じた場合について、それぞれ準用する。

公示の方法:危規則第7条の5

 

第16条の6 沿革

 

 

公布年月日

番号

施行年月日

題名

備考

00

追加

昭和400514

法律第065

昭和400514

消防法及び消防組織法の一部を改正する法律

16条の5

01

改正

昭和490601

法律第064

昭和490601

消防法の一部を改正する法律

16条の6

02

改正

平成140426

法律第030

平成141025

消防法の一部を改正する法律

 

 

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