消防法(公布:昭和23724日 法律第186)

第16条の5

※ これは、平成20523日法律第41による改正時の条文です。

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第16条の5 市町村長等は、第16条の3の2第1項及び第2項に定めるもののほか、危険物の貯蔵又は取扱いに伴う火災の防止のため必要があると認めるときは、指定数量以上の危険物を貯蔵し、若しくは取り扱つていると認められるすべての場所(以下この項において「貯蔵所等」という。)の所有者、管理者若しくは占有者に対して資料の提出を命じ、若しくは報告を求め、又は当該消防事務に従事する職員に、貯蔵所等に立ち入り、これらの場所の位置、構造若しくは設備及び危険物の貯蔵若しくは取扱いについて検査させ、関係のある者に質問させ、若しくは試験のため必要な最少限度の数量に限り危険物若しくは危険物であることの疑いのある物を収去させることができる。

罰則:第44条第2

2 消防吏員又は警察官は、危険物の移送に伴う火災の防止のため特に必要があると認める場合には、走行中の移動タンク貯蔵所を停止させ、当該移動タンク貯蔵所に乗車している危険物取扱者に対し、危険物取扱者免状の提示を求めることができる。この場合において、消防吏員及び警察官がその職務を行なうに際しては、互いに密接な連絡をとるものとする。

罰則:第44条第7

3 第4条第2項から第4項までの規定は、前2項の場合にこれを準用する。

 

 

第16条の5 沿革

 

 

年月日

番号

参考

題名

備考

00

追加

昭和340401

法律第086

昭和340930

消防法の一部を改正する法律

16条の4

01

改正

昭和400514

法律第065

昭和400514

消防法及び消防組織法の一部を改正する法律

 

02

改正

昭和460801

法律第097

昭和471001

消防法の一部を改正する法律

 

03

改正

昭和490801

法律第064

昭和490801

消防法の一部を改正する法律

16条の5

04

改正

平成140426

法律第030

平成141025

消防法の一部を改正する法律

 

05

改正

平成200523

法律第041号

平成200827

消防法及び消防組織法の一部を改正する法律

 

 

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