消防法(公布:昭和23724日法律第186)

第16条の2

※ これは、昭和61415日法律第20号による改正時の条文です。

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第16条の2 移動タンク貯蔵所による危険物の移送は、当該危険物を取り扱うことができる危険物取扱者を乗車させてこれをしなければならない。

罰則:第43条第1項第3

両罰:第45条第3

2 前項の危険物取扱者は、移動タンク貯蔵所による危険物の移送に関し政令で定める基準を遵守し、かつ、当該危険物の保安の確保について細心の注意を払わなければならない。

:危政令第30条の2

3 危険物取扱者は、第1項の規定により危険物の移送をする移動タンク貯蔵所に乗車しているときは、危険物取扱者免状を携帯していなければならない。

罰則:第44条第6

 

第16条の2 沿革

 

 

公布年月日

公布番号

施行年月日

題名

備考

00

追加

昭和340401

法律第086

昭和340930

消防法の一部を改正する法律

 

01

改正

昭和400514

法律第065

昭和400514

消防法及び消防組織法の一部を改正する法律

1条による改正

02

改正

昭和460601

法律第097

昭和471001

消防法の一部を改正する法律

 

03

改正

昭和610415

法律第020

昭和620101

消防法及び消防組織法の一部を改正する法律

1条による改正

 

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