消防法(公布:昭和23724日法律第186)

第15条

※ これは、昭和4561日法律第111号による改正時の条文です。

⇒トップページへ ⇒消防法目次へ (最終確認版)

 

第15条 常時映画を上映する建築物その他の工作物に設けられた映写室で緩燃性でない映画を映写するものは、政令で定める技術上の基準に従い、構造及び設備を具備しなければならない。

 

第15条 沿革

 

 

公布年月日

公布番号

施行年月日

題名

備考

00

公布

昭和230724

法律第186

昭和230801

消防法

 

01

改正

昭和340401

法律第086号

昭和340930

消防法の一部を改正する法律

 

02

改正

昭和380415

法律第088

昭和380415

消防法の一部を改正する法律

 

03

改正

昭和450601

法律第111号

昭和450601

許可、認可等の整理に関する法律

 

 

inserted by FC2 system