消防法(公布:昭和23724日 法律第186)

第14条の2

※ これは、平成14426日法律第30号による改正時の条文です。

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第14条の2 政令で定める製造所、貯蔵所又は取扱所1の所有者、管理者又は占有者は、当該製造所、貯蔵所又は取扱所の火災を予防するため、総務省令で定める事項※2について予防規程を定め、市町村長等の認可を受けなければならない。これを変更するときも、同様とする。

※1:危政令第37

※2:危規則第60条の21項、第60条の24項、第60条の26

申請書:危規則第62(別記様式第26)

予防規程の特例:平16278条第1項第1

2 市町村長等は、予防規程が、第10条第3項の技術上の基準に適合していないときその他火災の予防のために適当でないと認めるときは、前項の認可をしてはならない。

 

3 市町村長等は、火災の予防のため必要があるときは、予防規程の変更を命ずることができる。

 

4 第1項に規定する製造所、貯蔵所又は取扱所の所有者、管理者又は占有者及びその従業者は、予防規程を守らなければならない。

 

5 第11条の5第4項及び第5項の規定は、第3項の規定による命令について準用する。

公示の方法:危規則第7条の5

 

第14条の2 沿革

 

 

公布年月日

公布番号

施行年月日

題名

備考

00

追加

昭和400514

法律第065

昭和401001

消防法及び消防組織法の一部を改正する法律

1条による追加

01

改正

昭和490601

法律第064

昭和490601

消防法の一部を改正する法律

 

02

改正

昭和630524

法律第055

昭和630524

消防法の一部を改正する法律

 

03

改正

平成111222

法律第160

平成130106

中央省庁等改革関係法施行法

182条による改正

04

改正

平成140426

法律第030

平成141025

消防法の一部を改正する法律

 

 

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