消防法(公布:昭和23724日法律第186)

第13条の24

※ これは、平成14426日法律第30号による改正時の条文です。

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〔危険物保安統括管理者又は危険物保安監督者の解任〕

第13条の24 市町村長等は、危険物保安統括管理者若しくは危険物保安監督者がこの法律若しくはこの法律に基づく命令の規定に違反したとき、又はこれらの者にその業務を行わせることが公共の安全の維持若しくは災害の発生の防止に支障を及ぼすおそれがあると認めるときは、第12条の7第1項又は第13条第1項に規定する製造所、貯蔵所又は取扱所の所有者、管理者又は占有者に対し、危険物保安統括管理者又は危険物保安監督者の解任を命ずることができる。

 

2 第11条の5第4項及び第5項の規定は、前項の規定による命令について準用する。

公示の方法:危規則第7条の5

 

第13条の24 沿革

 

 

年月日

番号

参考

題名

備考

00

追加

昭和630524

法律第055

昭和630524

消防法の一部を改正する法律

 

01

改正

平成140426

法律第030

平成141025

消防法の一部を改正する法律

 

 

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