消防法(公布:昭和23724日法律第186)

第13条の22

※ これは、平成26613日法律第69(未施行)による改正時の条文です。

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第13条の22 指定試験機関が行う危険物取扱者試験事務に係る処分又はその不作為については、総務大臣に対し、審査請求をすることができる。この場合において、総務大臣は、行政不服審査法第25条第2項及び第3項、第46条第1項及び第2項、第47条並びに第49条第3項の規定の適用については、指定試験機関の上級行政庁とみなす。

 

 

第13条の22 沿革

 

 

公布年月日

公布番号

施行年月日

題名

備考

00

追加

昭和581210

法律第083

昭和591201

行政事務の簡素合理化及び整理に関する法律

58条による改正

01

改正

平成111222

法律第160

平成130106

中央省庁等改革関係法施行法

182条による改正

02

改正

平成260613

法律第069

平成280401

行政不服審査法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律

35条による改正

 

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