消防法(公布:昭和23年7月24日法律第186号)
第13条の21
※ これは、平成11年12月22日法律第160号による改正時の条文です。
第13条の21 前条第1項の規定により委任都道府県知事が危険物取扱者試験事務を行うこととなつた場合、総務大臣が第13条の17第1項の規定により危険物取扱者試験事務の廃止を許可し、若しくは第13条の18第1項若しくは第2項の規定により指定を取り消した場合又は委任都道府県知事が指定試験機関に危険物取扱者試験事務を行わせないこととした場合における危険物取扱者試験事務の引継ぎその他の必要な事項は、総務省令※で定める。 |
※ 危規則第58条の13 |
第13条の21 沿革
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公布年月日 |
公布番号 |
施行年月日 |
題名 |
備考 |
00 |
追加 |
昭和58年12月10日 |
行政事務の簡素合理化及び整理に関する法律 |
第58条による改正 |
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01 |
改正 |
平成11年12月22日 |
中央省庁等改革関係法施行法 |
第182条による改正 |