消防法(公布:昭和23724日 法律第186)

第13条の20

※ これは、平成111222日法律第160号よる改正時の条文です。

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第13条の20 委任都道府県知事は、指定試験機関が第13条の17第1項の規定により危険物取扱者試験事務の全部若しくは一部を休止したとき、総務大臣が第13条の18第2項の規定により指定試験機関に対し危険物取扱者試験事務の全部若しくは一部の停止を命じたとき、又は指定試験機関が天災その他の事由により危険物取扱者試験事務の全部若しくは一部を実施することが困難となつた場合において総務大臣が必要があると認めるときは、第13条の5第3項の規定にかかわらず、当該危険物取扱者試験事務の全部又は一部を行うものとする。

 

2 総務大臣は、委任都道府県知事が前項の規定により危険物取扱者試験事務を行うこととなるとき、又は委任都道府県知事が同項の規定により危険物取扱者試験事務を行うこととなる事由がなくなつたときは、速やかにその旨を当該委任都道府県知事に通知しなければならない。

 

3 委任都道府県知事は、前項の規定による通知を受けたときは、その旨を公示しなければならない。

 

 

第13条の20 沿革

 

 

公布年月日

公布番号

施行年月日

題名

備考

00

追加

昭和581210

法律第083

昭和591201

行政事務の簡素合理化及び整理に関する法律

58条による改正

01

改正

平成111222

法律第160

平成130106

中央省庁等改革関係法施行法

182条による改正

 

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