消防法(公布:昭和23724日 法律第186)

第13条の19

※ これは、平成25614日法律第44号による改正時の条文です。

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第13条の19 委任都道府県知事は、指定試験機関に危険物取扱者試験事務を行わせないこととするときは、その3月前までに、その旨を指定試験機関に通知しなければならない。

 

2 委任都道府県知事は、指定試験機関に危険物取扱者試験事務を行わせないこととしたときは、その旨を、公示しなければならない。

 

 

第13条の19 沿革

 

 

年月日

番号

参考

題名

備考

00

追加

昭和581210

法律第083

昭和59年12月01日

行政事務の簡素合理化及び整理に関する法律

58条による改正

01

改正

平成111222

法律第160

平成13年1月06日

中央省庁等改革関係法施行法

182条による改正

02

改正

平成250614

法律第044

平成25年06月14日

地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律

 

 

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