消防法(公布:昭和23724日 法律第186)

第13条の18

※ これは、平成111222日法律第160号による改正時の条文です。

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〔指定の取消、停止〕

第13条の18 総務大臣は、指定試験機関が第13条の6第2項各号(第3号を除く。)のいずれかに該当するに至つたときは、その指定を取り消さなければならない。

 

2 総務大臣は、指定試験機関が次のいずれかに該当するときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて危険物取扱者試験事務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。

罰則:第41条の3

一 第13条の6第1項各号の要件を満たさなくなつたと認められるとき。

 

二 第13条の10第1項、第13条の13第1項若しくは第3項、第13条の14又は前条第1項の規定に違反したとき。

 

三 第13条の9第2項(第13条の10第3項において準用する場合を含む。)、第13条の12第3項又は第13条の15第1項の規定による命令に違反したとき。

 

四 第13条の12第1項の規定により認可を受けた試験事務規程によらないで危険物取扱者試験事務を行つたとき。

 

五 不正な手段により第13条の5第1項の規定による指定を受けたとき。

 

3 総務大臣は、前2項の規定により指定を取り消し、又は前項の規定により危険物取扱者試験事務の全部若しくは一部の停止を命じたときは、その旨を、関係委任都道府県知事に通知するとともに、公示しなければならない。

 

 

第13条の18 沿革

 

 

公布年月日

公布番号

施行年月日

題名

備考

00

追加

昭和581210

法律第083

昭和591201

行政事務の簡素合理化及び整理に関する法律

58条による改正

01

改正

平成051112

法律第089

平成061001

行政手続法の施行に伴う関係法律の整備に関する法律

351条による改正

02

改正

平成111222

法律第160

平成130106

中央省庁等改革関係法施行法

182条による改正

 

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