消防法(公布:昭和23724日法律第186)

第13条の16

※ これは、平成111222日法律第160号による改正時の条文です。

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第13条の16 総務大臣は、危険物取扱者試験事務の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは、指定試験機関に対し、危険物取扱者試験事務の状況に関し必要な報告を求め、又はその職員に、指定試験機関の事務所に立ち入り、危険物取扱者試験事務の状況若しくは設備、帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。

罰則:第43条の22

2 委任都道府県知事は、その行わせることとした危険物取扱者試験事務の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは、指定試験機関に対し、当該危険物取扱者試験事務の状況に関し必要な報告を求め、又はその職員に、当該危険物取扱者試験事務を取り扱う指定試験機関の事務所に立ち入り、当該危険物取扱者試験事務の状況若しくは設備、帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。

罰則:第43条の22

3 2項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があつたときは、これを提示しなければならない。

 

4 第1項又は第2項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

 

 

第13条の16 沿革

 

 

公布年月日

公布番号

施行年月日

題名

備考

00

追加

昭和581210

法律第083

昭和591201

行政事務の簡素合理化及び整理に関する法律

58条による改正

01

改正

平成111222

法律第160

平成130106

中央省庁等改革関係法施行法

182条による改正

 

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