消防法(公布:昭和23年7月24日法律第186号)
第13条の14
※ これは、平成11年12月22日法律第160号による改正時の条文です。
第13条の14 指定試験機関は、総務省令で定めるところ※1により、危険物取扱者試験事務に関する事項で総務省令で定めるもの※2を記載した帳簿を備え、保存しなければならない。 |
※1 危規則第58条の10第1項 ※2 危規則第58条の10第2項 罰則:第43条の2第1項 |
第13条の14 沿革
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公布年月日 |
公布番号 |
施行年月日 |
題名 |
備考 |
00 |
追加 |
昭和58年12月10日 |
行政事務の簡素合理化及び整理に関する法律 |
第58条による改正 |
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01 |
改正 |
平成11年12月22日 |
中央省庁等改革関係法施行法 |
第182条による改正 |