消防法(昭和23724日法律第186)

【施行年月日】昭和59121日【改正法】昭和581210日法律第83号 ⇒最終確認版へ

 

第13条の13 指定試験機関は、毎事業年度、事業計画及び収支予算を作成し、当該事業年度の開始前に(第13条の5第1項の規定による指定を受けた日の属する事業年度にあつては、その指定を受けた後遅滞なく)、自治大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

2 指定試験機関は、事業計画及び収支予算を作成し、又は変更しようとするときは、委任都道府県知事の意見を聴かなければならない。

3 指定試験機関は、毎事業年度、事業報告書及び収支決算書を作成し、当該事業年度の終了後3月以内に、自治大臣及び委任都道府県知事に提出しなければならない。

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