消防法(公布:昭和23724日法律第186)

第13条の10

※ これは、平成111222日法律第160号による改正時の条文です。

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第13条の10 指定試験機関は、総務省令で定める要件を備える者のうちから危険物取扱者試験委員を選任し、試験の問題の作成及び採点を行わせなければならない。

:危規則第58条の5

2 指定試験機関は、前項の危険物取扱者試験委員を選任し、又は解任したときは、遅滞なくその旨を総務大臣に届け出なければならない。

:危規則第58条の6

3 前条第2項の規定は、第1項の危険物取扱者試験委員の解任について準用する。

 

 

第13条の10 沿革

 

 

公布年月日

公布番号

施行年月日

題名

備考

00

追加

昭和581210

法律第083

昭和591201

行政事務の簡素合理化及び整理に関する法律

58条による改正

01

改正

平成111222

法律第160

平成130106

中央省庁等改革関係法施行法

182条による改正

 

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