消防法(公布:昭和23724日法律第186)

第13条の9

※ これは、平成111222日法律第160号による改正時の条文です。

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第13条の9 指定試験機関の役員の選任及び解任は、総務大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。

役員の選任又は解任の認可の申請:危規則第58条の4

2 総務大臣は、指定試験機関の役員が、この法律(この法律に基づく命令又は処分を含む。)若しくは第13条の12第1項の試験事務規程に違反する行為をしたとき、又は危険物取扱者試験事務に関し著しく不適当な行為をしたときは、指定試験機関に対し、その役員を解任すべきことを命ずることができる。

 

 

第13条の9 沿革

 

 

公布年月日

公布番号

施行年月日

題名

備考

00

追加

昭和581210

法律第083

昭和591201

行政事務の簡素合理化及び整理に関する法律

58条による改正

01

改正

平成111222

法律第160

平成130106

中央省庁等改革関係法施行法

182条による改正

 

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