消防法(公布:昭和23724日 法律第186)

第13条の8

※ これは、平成25614日法律第44号による改正時の条文です。

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第13条の8 第13条の5第1項の規定により指定試験機関にその危険物取扱者試験事務を行わせることとした都道府県知事(以下「委任都道府県知事」という。)は、当該指定試験機関の名称、主たる事務所の所在地及び当該危険物取扱者試験事務を取り扱う事務所の所在地並びに当該指定試験機関に危険物取扱者試験事務を行わせることとした日を公示しなければならない。

 

2 指定試験機関は、その名称、主たる事務所の所在地又は危険物取扱者試験事務を取り扱う事務所の所在地を変更しようとするときは、委任都道府県知事(危険物取扱者試験事務を取り扱う事務所の所在地については、関係委任都道府県知事)に、変更しようとする日の2週間前までに、その旨を届け出なければならない。

指定試験機関の名称等の変更の届出:危規則第58条の3

3 委任都道府県知事は、前項の規定による届出があつたときは、その旨を公示しなければならない。

 

 

第13条の8 沿革

 

 

公布年月日

番号

施行年月日

題名

備考

00

追加

昭和581210

法律第083

昭和59年12月01日

行政事務の簡素合理化及び整理に関する法律

58条による改正

01

改正

平成111222

法律第160

平成13年01月06日

中央省庁等改革関係法施行法

182条による改正

02

改正

平成250614

法律第044

平成25年06月14日

地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律

 

 

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