消防法(公布:昭和23724日法律第186)

第13条の6

※ これは、平成1867日法律第50による改正時の条文です。

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〔指定の要件〕

第13条の6 総務大臣は、前条第2項の規定による申請が次の要件を満たしていると認めるときでなければ、同条第1項の規定による指定をしてはならない。

 

一 職員、設備、危険物取扱者試験事務の実施の方法その他の事項についての危険物取扱者試験事務の実施に関する計画が危険物取扱者試験事務の適正かつ確実な実施のために適切なものであること。

 

二 前号の危険物取扱者試験事務の実施に関する計画の適正かつ確実な実施に必要な経理的及び技術的な基礎を有するものであること。

 

三 申請者が、危険物取扱者試験事務以外の業務を行つている場合には、その業務を行うことによつて危険物取扱者試験事務が不公正になるおそれがないこと。

 

2 総務大臣は、前条第2項の規定による申請をした者が、次のいずれかに該当するときは、同条第1項の規定による指定をしてはならない。

 

一 一般社団法人又は一般財団法人以外の者であること。

 

二 この法律に違反して、刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から起算して2年を経過しない者であること。

 

三 第13条の18第1項又は第2項の規定により指定を取り消され、その取消しの日から起算して2年を経過しない者であること。

 

四 その役員のうちに、次のいずれかに該当する者があること。

 

イ 第2号に該当する者

 

ロ 第13条の9第2項の規定による命令により解任され、その解任の日から起算して2年を経過しない者

 

 

第13条の6 沿革

 

 

公布年月日

公布番号

施行年月日

題名

備考

00

追加

昭和581210

法律第083

昭和591201

行政事務の簡素合理化及び整理に関する法律

58条による改正

01

改正

平成111222

法律第160

平成130106

中央省庁等改革関係法施行法

182条による改正

02

改正

平成180602

法律第050

平成201201

一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律

202条による改正

 

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