消防法(公布:昭和23年7月24日 法律第186号)
第13条の4
※ これは、昭和58年12月10日法律第83号による改正時の条文です。
〔危険物取扱者試験委員〕
第13条の4 都道府県は、危険物取扱者試験の問題の作成、採点その他の事務を行わせるため、条例で、危険物取扱者試験委員を置くことができる。 |
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第13条の4 沿革
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公布年月日 |
公布番号 |
施行年月日 |
題名 |
備考 |
00 |
追加 |
昭和46年06月01日 |
消防法の一部を改正する法律 |
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01 |
改正 |
昭和57年07月23日 |
行政事務の簡素合理化に伴う関係法律の整理及び適用対象の消滅等による法律の廃止に関する法律 |
第36条による改正 |
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02 |
改正 |
昭和58年12月10日 |
行政事務の簡素合理化及び整理に関する法律 |
第58条による改正 |