消防法(公布:昭和23724日 法律第186)

第13条の4

※ これは、昭和581210日法律第83号による改正時の条文です。

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〔危険物取扱者試験委員〕

第13条の4 都道府県は、危険物取扱者試験の問題の作成、採点その他の事務を行わせるため、条例で、危険物取扱者試験委員を置くことができる。

 

2 前項の危険物取扱者試験委員の組織、任期その他危険物取扱者試験委員に関し必要な事項は、当該都道府県の条例で定める。

 

 

第13条の4 沿革

 

 

公布年月日

公布番号

施行年月日

題名

備考

00

追加

昭和460601

法律第097

昭和460601

消防法の一部を改正する法律

 

01

改正

昭和570723

法律第069

昭和580124

行政事務の簡素合理化に伴う関係法律の整理及び適用対象の消滅等による法律の廃止に関する法律

36条による改正

02

改正

昭和581210

法律第083

昭和591201

行政事務の簡素合理化及び整理に関する法律

58条による改正

 

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