消防法(公布:昭和23年7月24日 法律第186号)
第12条の6
※ これは、昭和49年6月1日法律第64号による改正時の条文です。
第12条の6 製造所、貯蔵所又は取扱所の所有者、管理者又は占有者は、当該製造所、貯蔵所又は取扱所の用途を廃止したときは、遅滞なくその旨を市町村長等に届け出※なければならない。 |
※ 危規則第8条(別記様式第17) |
第12条の6 沿革
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公布年月日 |
公布番号 |
施行年月日 |
題名 |
備考 |
00 |
追加 |
昭和34年04月01日 |
消防法の一部を改正する法律 |
第12条の3 |
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01 |
改正 |
昭和49年06月01日 |
消防法の一部を改正する法律 |
第12条の6 |