消防法(公布:昭和23724日 法律第186)

第12条の6

※ これは、昭和496月1日法律第64号による改正時の条文です。

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第12条の6 製造所、貯蔵所又は取扱所の所有者、管理者又は占有者は、当該製造所、貯蔵所又は取扱所の用途を廃止したときは、遅滞なくその旨を市町村長等に届け出なければならない。

 危規則第8(別記様式第17)

 

第12条の6 沿革

 

 

公布年月日

公布番号

施行年月日

題名

備考

00

追加

昭和340401

法律第086

昭和340930

消防法の一部を改正する法律

12条の3

01

改正

昭和490601

法律第064

昭和490601

消防法の一部を改正する法律

12条の6

 

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