消防法(公布:昭和23724日法律第186)

第12条の3

※ これは、平成14426日法律第30号による改正時の条文です。

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第12条の3 市町村長等は、公共の安全の維持又は災害の発生の防止のため緊急の必要があると認めるときは、製造所、貯蔵所又は取扱所の所有者、管理者又は占有者に対し、当該製造所、貯蔵所若しくは取扱所の使用を一時停止すべきことを命じ、又はその使用を制限することができる。

罰則:第42条第1項第5

両罰:第45条第3

2 第11条の5第4項及び第5項の規定は、前項の規定による命令について準用する。

公示の方法:危規則第7条の5

 

第12条の3 沿革

 

 

公布年月日

公布番号

施行年月日

題名

備考

00

追加

昭和490601

法律第064

昭和490601

消防法の一部を改正する法律

 

01

改正

平成140426

法律第030

平成141025

消防法の一部を改正する法律

 

 

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