消防法(公布:昭和23年7月24日法律第186号)
第12条の3
※ これは、平成14年4月26日法律第30号による改正時の条文です。
第12条の3 市町村長等は、公共の安全の維持又は災害の発生の防止のため緊急の必要があると認めるときは、製造所、貯蔵所又は取扱所の所有者、管理者又は占有者に対し、当該製造所、貯蔵所若しくは取扱所の使用を一時停止すべきことを命じ、又はその使用を制限することができる。 |
罰則:第42条第1項第5号 両罰:第45条第3号 |
公示の方法:危規則第7条の5 |
第12条の3 沿革
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公布年月日 |
公布番号 |
施行年月日 |
題名 |
備考 |
00 |
追加 |
昭和49年06月01日 |
消防法の一部を改正する法律 |
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01 |
改正 |
平成14年04月26日 |
消防法の一部を改正する法律 |
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