消防法(公布:昭和23724日 法律第186)

第9条の4

※ これは、平成1662日法律第65号による改正時の条文です。

⇒トップページへ ⇒消防法目次へ (最終確認版)

 

第9条の4 危険物についてその危険性を勘案して政令で定める数量※1(以下「指定数量」という。)未満の危険物及びわら製品、木毛その他の物品で火災が発生した場合にその拡大が速やかであり、又は消火の活動が著しく困難となるものとして政令で定めるもの※2(以下「指定可燃物」という。)その他指定可燃物に類する物品の貯蔵及び取扱いの技術上の基準は、市町村条例でこれを定める。

※1:危政令第1条の11

※2:危政令第1条の12

罰則:第46

 

第9条の4 沿革

 

 

年月日

番号

施行年月日

題名

備考

00

追加

昭和350702

法律第117

昭和360401

消防法の一部を改正する法律

9条の2

01

改正

昭和400514

法律第065

昭和400514

消防法及び消防組織法の一部を改正する法律

1条による改正

02

改正

昭和420725

法律第080

昭和430401

消防法及び消防組織法の一部を改正する法律

1条による改正

9条の3

03

改正

昭和610415

法律第020

昭和620101

消防法及び消防組織法の一部を改正する法律

1条による改正

04

改正

昭和630524

法律第055

平成020523

消防法の一部を改正する法律

 

05

改正

平成160602

法律第065

平成180601

消防法及び石油コンビナート等災害防止法の一部を改正する法律

1条による改正

9条の4

 

inserted by FC2 system