消防法(公布:昭和23年7月24日 法律第186号)
第9条の4
※ これは、平成16年6月2日法律第65号による改正時の条文です。
第9条の4 危険物についてその危険性を勘案して政令で定める数量※1(以下「指定数量」という。)未満の危険物及びわら製品、木毛その他の物品で火災が発生した場合にその拡大が速やかであり、又は消火の活動が著しく困難となるものとして政令で定めるもの※2(以下「指定可燃物」という。)その他指定可燃物に類する物品の貯蔵及び取扱いの技術上の基準は、市町村条例でこれを定める。 |
※1:危政令第1条の11 ※2:危政令第1条の12 罰則:第46条 |
第9条の4 沿革
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年月日 |
番号 |
施行年月日 |
題名 |
備考 |
00 |
追加 |
昭和35年07月02日 |
消防法の一部を改正する法律 |
第9条の2 |
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01 |
改正 |
昭和40年05月14日 |
消防法及び消防組織法の一部を改正する法律 |
第1条による改正 |
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02 |
改正 |
昭和42年07月25日 |
消防法及び消防組織法の一部を改正する法律 |
第1条による改正 第9条の3 |
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03 |
改正 |
昭和61年04月15日 |
消防法及び消防組織法の一部を改正する法律 |
第1条による改正 |
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04 |
改正 |
昭和63年05月24日 |
消防法の一部を改正する法律 |
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05 |
改正 |
平成16年06月02日 |
消防法及び石油コンビナート等災害防止法の一部を改正する法律 |
第1条による改正 第9条の4 |