消防法(公布:昭和23724日 法律第186)

第9条の2

※ これは、平成1662日法律第65号による追加時の条文です。

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第9条の2 住宅の用途に供される防火対象物(その一部が住宅の用途以外の用途に供される防火対象物にあつては、住宅の用途以外の用途に供される部分を除く。以下この条において「住宅」という。)の関係者は、次項の規定による住宅用防災機器(住宅における火災の予防に資する機械器具又は設備であつて政令で定めるものをいう。以下この条において同じ。)の設置及び維持に関する基準に従つて、住宅用防災機器を設置し、及び維持しなければならない。

 

2 住宅用防災機器の設置及び維持に関する基準その他住宅における火災の予防のために必要な事項は、政令で定める基準に従い市町村条例で定める。

: 

 

第9条の2 沿革

 

 

年月日

番号

施行年月日

題名

備考

00

追加

平成160602

法律第065

平成180601

消防法及び石油コンビナート等災害防止法の一部を改正する法律

1条による改正

 

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