消防法(公布:昭和23724日法律第186)

【施行年月日】昭和2381日 最終確認版

 

第9条 かまど、風呂場その他火を使用する設備又はその使用に際し、火災の発生の虞のある設備の位置、構造及び管理、こんろ、こたつその他火を使用する器具又はその使用に際し、火災の発生の虞のある器具の取扱その他火の使用に関し火災の予防のために必要な事項は、市町村条例でこれを定める。

公布:23186

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