消防法(公布:昭和23724日法律第186)

第8条の3

※ これは、平成111222日法律第160号による改正時の条文です。

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第8条の3 高層建築物若しくは地下街又は劇場、キャバレー、旅館、病院その他の政令で定める防火対象物※1において使用する防炎対象物品(どん帳、カーテン、展示用合板その他これらに類する物品で政令で定めるもの※2をいう。以下同じ。)は、政令で定める基準※3以上の防炎性能を有するものでなければならない。

※1:施行令第4条の31

※2:施行令第4条の33

※3:施行令第4条の34

2 防炎対象物品又はその材料で前項の防炎性能を有するもの(以下この条において「防炎物品」という。)には、総務省令で定めるところにより、同項の防炎性能を有するものである旨の表示を附することができる。

 

3 何人も、防炎対象物品又はその材料に、前項の規定により表示を附する場合及び工業標準化法(昭和24年法律第185)その他政令で定める法律※1の規定により防炎対象物品又はその材料の防炎性能に関する表示で総務省令で定めるもの※2(以下この条において「指定表示」という。)を附する場合を除くほか、同項の表示又はこれと紛らわしい表示を附してはならない。

※1:施行令第4条の4

※2

罰則:第42条第1項第1

両罰:第44条第3

4 防炎対象物品又はその材料は、第2項の表示又は指定表示が附されているものでなければ、防炎物品として販売し、又は販売のために陳列してはならない。

 

5 第1項の防火対象物の関係者は、当該防火対象物において使用する防炎対象物品について、当該防炎対象物品若しくはその材料に同項の防炎性能を与えるための処理をさせ、又は第2項の表示若しくは指定表示が附されている生地その他の材料からカーテンその他の防炎対象物品を作製させたときは、総務省令で定めるところにより、その旨を明らにしておかなければならない。

 

第8条の3 沿革

 

 

公布年月日

公布番号

施行年月日

題名

備考

00

追加

昭和430610

法律第095

昭和440401

消防法及び消防組職法の一部を改正する法律

1条による改正

01

改正

昭和470623

法律第094

昭和470623

昭和471001

昭和490101

消防法等の一部を改正する法律

 

02

改正

平成111222

法律第160

平成130106

中央省庁等改革関係法施行法

182条による改正

 

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