消防法(公布:昭和23724日 法律第186)

第8条の2の4

※ これは、平成14426日法律第30号による追加時の条文です。

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第8条の2の4 学校、病院、工場、事業場、興行場、百貨店、旅館、飲食店、地下街、複合用途防火対象物その他の防火対象物で政令で定めるものの管理について権原を有する者は、当該防火対象物の廊下、階段、避難口その他の避難上必要な施設について避難の支障になる物件が放置され、又はみだりに存置されないように管理し、かつ、防火戸についてその閉鎖の支障になる物件が放置され、又はみだりに存置されないように管理しなければならない。

:施行令第4条の23

 

第8条の2の4 沿革

 

 

公布年月日

公布番号

施行年月日

題名

備考

00

追加

平成140426

法律第030

平成151001

消防法の一部を改正する法律

 

 

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