消防法(公布:昭和23年7月24日 法律第186号)
第8条の2の4
※ これは、平成14年4月26日法律第30号による追加時の条文です。
第8条の2の4 学校、病院、工場、事業場、興行場、百貨店、旅館、飲食店、地下街、複合用途防火対象物その他の防火対象物で政令で定めるもの※の管理について権原を有する者は、当該防火対象物の廊下、階段、避難口その他の避難上必要な施設について避難の支障になる物件が放置され、又はみだりに存置されないように管理し、かつ、防火戸についてその閉鎖の支障になる物件が放置され、又はみだりに存置されないように管理しなければならない。 |
※:施行令第4条の2の3 |
第8条の2の4 沿革
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公布年月日 |
公布番号 |
施行年月日 |
題名 |
備考 |
00 |
追加 |
平成14年04月26日 |
消防法の一部を改正する法律 |
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