消防法(公布:昭和23724日 法律第186)

第8条の2の3

※ これは、平成19622日法律第93号による改正時の条文です。

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第8条の2の3 消防長又は消防署長は、前条第1項の防火対象物であつて次の要件を満たしているものを、当該防火対象物の管理について権原を有する者の申請により、同項の規定の適用につき特例を設けるべき防火対象物として認定することができる。

 

一 申請者が当該防火対象物の管理を開始した時から3年が経過していること。

 

二 当該防火対象物について、次のいずれにも該当しないこと。

 

イ 過去3年以内において第5条第1項、第5条の2第1項、第5条の3第1項、第8条第3項若しくは第4項、第8条の2の5第3項又は第17条の4第1項若しくは第2項の規定による命令(当該防火対象物の位置、構造、設備又は管理の状況がこの法律若しくはこの法律に基づく命令又はその他の法令に違反している場合に限る。)がされたことがあり、又はされるべき事由が現にあること。

 

ロ 過去3年以内において第6項の規定による取消しを受けたことがあり、又は受けるべき事由が現にあること。

 

ハ 過去3年以内において前条第1項の規定にかかわらず同項の規定による点検若しくは報告がされなかつたことがあり、又は同項の報告について虚偽の報告がされたことがあること。

 

ニ 過去3年以内において前条第1項の規定による点検の結果、防火対象物点検資格者により点検対象事項が点検基準に適合していないと認められたことがあること。

 

三 前号に定めるもののほか、当該防火対象物について、この法律又はこの法律に基づく命令の遵守の状況が優良なものとして総務省令で定める基準に適合するものであると認められること。

:施行規則第51条の16

2 申請者は、総務省令で定めるところ※1により、申請書に前項の規定による認定を受けようとする防火対象物の所在地その他総務省令で定める事項※2を記載した書類を添えて、消防長又は消防署長に申請し、検査を受けなければならない。

※1

※2

3 消防長又は消防署長は、第1項の規定による認定をしたとき、又は認定をしないことを決定したときは、総務省令で定めるところにより、その旨を申請者に通知しなければならない。

4 第1項の規定による認定を受けた防火対象物について、次のいずれかに該当することとなつたときは、当該認定は、その効力を失う。

 

一 当該認定を受けてから3年が経過したとき(当該認定を受けてから3年が経過する前に当該防火対象物について第2項の規定による申請がされている場合にあつては、前項の規定による通知があつたとき。)

 

二 当該防火対象物の管理について権原を有する者に変更があつたとき。

 

5 第1項の規定による認定を受けた防火対象物について、当該防火対象物の管理について権原を有する者に変更があつたときは、当該変更前の権原を有する者は、総務省令で定めるところにより、その旨を消防長又は消防署長に届け出なければならない。

罰則:第46条の5(届出を怠った者)

6 消防長又は消防署長は、第1項の規定による認定を受けた防火対象物について、次のいずれかに該当するときは、当該認定を取り消さなければならない。

 

一 偽りその他不正な手段により当該認定を受けたことが判明したとき。

 

二 第5条第1項、第5条の2第1項、第5条の3第1項、第8条第3項若しくは第4項、第8条の2の5第3項又は第17条の4第1項若しくは第2項の規定による命令(当該防火対象物の位置、構造、設備又は管理の状況がこの法律若しくはこの法律に基づく命令又はその他の法令に違反している場合に限る。)がされたとき。

 

三 第1項第3号に該当しなくなつたとき。

 

7 第1項の規定による認定を受けた防火対象物(当該防火対象物の管理について権原が分かれているものにあつては、当該防火対象物全体が同項の規定による認定を受けたものに限る。)には、総務省令で定めるところ※1により、同項の規定による認定を受けた日その他総務省令で定める事項※2を記載した表示を付することができる。

※1

※2

8 前条第3項及び第4項の規定は、前項の表示について準用する。

 

 

第8条の2の3 沿革

 

 

公布年月日

公布番号

施行年月日

題名

備考

00

追加

平成140426

法律第030

平成151001

消防法の一部を改正する法律

 

01

改正

平成150618

法律第084

平成160601

消防組織法及び消防法の一部を改正する法律

2条による改正

02

改正

平成190622

法律第093

平成210601

防法の一部を改正する法律

 

 

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