消防法(公布:昭和23724日 法律第186)

第8条の2の2

※ これは、平成24627日法律第38号による改正時の条文です。

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第8条の2の2 第8条第1項の防火対象物のうち火災の予防上必要があるものとして政令で定めるもの1理について権原を有する者は、総務省令で定めるところ2により、定期に、防火対象物における火災の予防に関する専門的知識を有する者で総務省令で定める資格3を有するもの(次項、次条第1項及び第36条第4項において「防火対象物点検資格者」という。)に、当該防火対象物における防火管理上必要な業務、消防の用に供する設備、消防用水又は消火活動上必要な施設の設置及び維持その他火災の予防上必要な事項(次項及び次条第1項において「点検対象事項」という。)がこの法律又はこの法律に基づく命令に規定する事項に関し総務省令で定める基準4(次項及び次条第1項において「点検基準」という。)に適合しているかどうかを点検させ、その結果を消防長又は消防署長に報告しなければならない。ただし、第17条の3の3の規定による点検及び報告の対象となる事項については、この限りでない。

1:施行令第4条の22

2

3

4:施行規則第51条の14

2 前項の規定による点検(その管理について権原が分かれている防火対象物にあつては、当該防火対象物全体(次条第一項の規定による認定を受けた部分を除く。)についての前項の規定による点検)の結果、防火対象物点検資格者により点検対象事項が点検基準に適合していると認められた防火対象物には、総務省令で定めるところ※1により、点検を行つた日その他総務省令で定める事項※2を記載した表示を付することができる。

※1

※2

3 何人も、防火対象物に、前項に規定する場合を除くほか同項の表示を付してはならず、又は同項の表示と紛らわしい表示を付してはならない。

罰則:44条第3

4 消防長又は消防署長は、防火対象物で第2項の規定によらないで同項の表示が付されているもの又は同項の表示と紛らわしい表示が付されているものについて、当該防火対象物の関係者で権原を有する者に対し、当該表示を除去し、又はこれに消印を付するべきことを命ずることができる。

 

5 第1項の規定は、次条第1項の認定を受けた防火対象物については、適用しない。

 

 

第8条の2の2 沿革

 

 

年月日

番号

参考

題名

備考

00

追加

平成140426

法律第030

平成151001

消防法の一部を改正する法律

 

01

改正

平成190622

法律第093

平成210601

防法の一部を改正する法律

 

02

改正

平成240627

法律第038

平成250401

消防法の一部を改正する法律

 

 

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