消防法(公布:昭和23724日 法律第186)

第8条の2

※ これは、平成24627日法律38号による改正時の条文です。

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第8条の2 高層建築物(高さ31mを超える建築物をいう。第8条の3第1項において同じ。)その他政令で定める防火対象物※1で、その管理について権原が分かれているもの又は地下街(地下の工作物内に設けられた店舗、事務所その他これらに類する施設で、連続して地下道に面して設けられたものと当該地下道とを合わせたものをいう。以下同じ。)でその管理について権原が分かれているもののうち消防長若しくは消防署長が指定するものの管理について権原を有する者は、政令で定める資格※2を有する者のうちからこれらの防火対象物の全体について防火管理上必要な業務を統括する防火管理者(以下この条において「統括防火管理者」という。)を協議して定め、政令で定めるところ※3により、当該防火対象物の全体についての消防計画の作成、当該消防計画に基づく消火、通報及び避難の訓練の実施、当該防火対象物の廊下、階段、避難口その他の避難上必要な施設の管理その他当該防火対象物の全体についての防火管理上必要な業務を行わせなければならない。

※1:施行令第3条の3

※2:施行令第4

※3

消防計画の特例:平16278条第1項第1

2 統括防火管理者は、前項の規定により同項の防火対象物の全体についての防火管理上必要な業務を行う場合において必要があると認めるときは、同項の権原を有する者が前条第1項の規定によりその権原に属する当該防火対象物の部分ごとに定めた同項の防火管理者に対し、当該業務の実施のために必要な措置を講ずることを指示することができる。

 

3 前条第1項の規定により前項に規定する防火管理者が作成する消防計画は、第1項の規定により統括防火管理者が作成する防火対象物の全体についての消防計画に適合するものでなければならない。

 

4 第1項の権原を有する者は、同項の規定により統括防火管理者を定めたときは、遅滞なく、その旨を所轄消防長又は消防署長に届け出なければならない。これを解任したときも、同様とする。

 

5 消防長又は消防署長は、第1項の防火対象物について統括防火管理者が定められていないと認める場合には、同項の権原を有する者に対し、同項の規定により統括防火管理者を定めるべきことを命ずることができる。

 

6 消防長又は消防署長は、第1項の規定により同項の防火対象物の全体について統括防火管理者の行うべき防火管理上必要な業務が法令の規定又は同項の消防計画に従つて行われていないと認める場合には、同項の権原を有する者に対し、当該業務が当該法令の規定又は同項の消防計画に従つて行われるように必要な措置を講ずべきことを命ずることができる。

 

7 第5条第3項及び第4項の規定は、前2項の規定による命令について準用する。

 

 

第8条の2 沿革

 

 

年月日

番号

参考

題名

備考

00

追加

昭和430610

法律第095

昭和440401

消防法及び消防組職法の一部を改正する法律

1条による改正

01

改正

昭和460601

法律第097

昭和460601

消防法の一部を改正する法律

 

02

改正

昭和490601

第064

昭和490601

消防法の一部を改正する法律

 

03

改正

平成111222

法律第160

平成130106

中央省庁等改革関係法施行法

182条による改正

04

改正

平成140426

法律第030

平成141025

消防法の一部を改正する法律

 

05

改正

平成240627

法律第038

平成250401

平成260401

消防法の一部を改正する法律

 

 

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