消防法(公布:昭和23724日 法律第186)

第7条

※ これは、平成2664日法律第54(未施行)による改正時の条文です。

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第7条 建築物の新築、増築、改築、移転、修繕、模様替、用途の変更若しくは使用について許可、認可若しくは確認をする権限を有する行政庁若しくはその委任を受けた者又は建築基準法(昭和25年法律第201)第6条の2第1項(同法第87条第1項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定による確認を行う指定確認検査機関(同法第77条の21第1項に規定する指定確認検査機関をいう。以下この条において同じ。)は、当該許可、認可若しくは確認又は同法第6条の2第1項の規定による確認に係る建築物の工事施工地又は所在地を管轄する消防長又は消防署長の同意を得なければ、当該許可、認可若しくは確認又は同項の規定による確認をすることができない。ただし、確認(同項の規定による確認を含む。)に係る建築物が都市計画法(昭和43年法律第100)第8条第1項第5号に掲げる防火地域及び準防火地域以外の区域内における住宅(長屋、共同住宅その他政令で定める住宅を除く。)である場合又は建築主事が建築基準法第87条の2において準用する同法第6条第1項の規定による確認をする場合においては、この限りでない。

 施行令第1

2 消防長又は消防署長は、前項の規定によつて同意を求められた場合において、当該建築物の計画が法律又はこれに基づく命令若しくは条例の規定(建築基準法第6条第4項又は第6条の2第1項(同法第87条第1項の規定によりこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定により建築主事又は指定確認検査機関が同法第6条の3第1項第1号若しくは第2号に掲げる建築物の建築、大規模の修繕(同法第2条第14号の大規模の修繕をいう。)、大規模の模様替(同法第2条第15号の大規模の模様替をいう。)若しくは用途の変更又は同項第3号に掲げる建築物の建築について確認する場合において同意を求められたときは、同項の規定により読み替えて適用される同法第6条第1項の政令で定める建築基準法令の規定を除く。)で建築物の防火に関するものに違反しないものであるときは、同法第6条第1項第4号に係る場合にあつては、同意を求められた日から3日以内に、その他の場合にあつては、同意を求められた日から7日以内に同意を与えて、その旨を当該行政庁若しくはその委任を受けた者又は指定確認検査機関に通知しなければならない。この場合において、消防長又は消防署長は、同意することができない事由があると認めるときは、これらの期限内に、その事由を当該行政庁若しくはその委任を受けた者又は指定確認検査機関に通知しなければならない。

 

3 建築基準法第68条の20第1項(同法第68条の22第2項において準用する場合を含む。)の規定は、消防長又は消防署長が第1項の規定によつて同意を求められた場合に行う審査について準用する。

 

 

第7条 沿革

 

 

公布年月日

番号

施行年月日

題名

備考

00

公布

昭和230724

法律第186

昭和230801

消防法

 

01

全改

昭和250524

法律第201

昭和251123

建築基準法

附則第11項による改正

02

改正

昭和340424

法律第156

昭和341223

建築基準法の一部を改正する法律

附則第5項による改正

03

改正

昭和580520

法律第044

昭和590401

建築士法及び建築基準法の一部を改正する法律

附則第5項による改正

04

改正

平成100612

法律第100

平成110501

平成120601

建築基準法の一部を改正する法律

附則第12条による改正

05

改正

平成110716

法律第087

平成120401

地方分権の推進を図るための関係法律の整備等に関する法律

附則第458号による改正

06

改正

平成260604

法律第054

平成270601

建築基準法の一部を改正する法律

附則第6条による改正

 

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