消防法(公布:昭和23724日 法律第186)

第5条の4

※ これは、平成26613日法律第69(未施行)による改正時の条文です。

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第5条の4 第5条第1項、第5条の2第1項又は前条第1項の規定による命令についての審査請求に関する行政不服審査法(平成26年法律第68)第18条第1項本文の期間は、当該命令を受けた日の翌日から起算して30日とする。

 

 

第5条の4 沿革

 

 

公布年月日

番号

施行年月日

題名

備考

00

追加

昭和370915

法律第161

昭和371001

行政不服審査法の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律

265号による改正

5条の2

01

改正

平成140426

法律第030

平成141025

消防法の一部を改正する法律

5条の4

02

改正

平成260613

法律第069

平成280401

行政不服審査法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律

35条による改正

 

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