消防法(公布:昭和23年7月24日 法律第186号)
第5条の4
※ これは、平成26年6月13日法律第69号(未施行)による改正時の条文です。
第5条の4 第5条第1項、第5条の2第1項又は前条第1項の規定による命令についての審査請求に関する行政不服審査法(平成26年法律第68号)第18条第1項本文の期間は、当該命令を受けた日の翌日から起算して30日とする。 |
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第5条の4 沿革
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公布年月日 |
番号 |
施行年月日 |
題名 |
備考 |
00 |
追加 |
昭和37年09月15日 |
行政不服審査法の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律 |
第265号による改正 第5条の2 |
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01 |
改正 |
平成14年04月26日 |
消防法の一部を改正する法律 |
第5条の4 |
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02 |
改正 |
平成26年06月13日 |
行政不服審査法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律 |
第35条による改正 |