消防法(公布:昭和23724日法律第186)

第4条の2

※ これは、平成14426日法律第30による改正時の条文です。

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第4条の2 消防長又は消防署長は、火災予防のため特に必要があるときは、消防対象物及び期日又は期間を指定して、当該管轄区域内の消防団員(消防本部を置かない市町村においては、非常勤の消防団員に限る。)に前条第1項の立入及び検査又は質問をさせることができる。

 

2 前条第1項ただし書及び第2項から第4項までの規定は、前項の場合にこれを準用する。

 

 

第4条の2 沿革

 

 

公布年月日

番号

施行年月日

題名

備考

00

追加

昭和250517

法律第186

昭和250517

消防法の一部を改正する法律

 

01

改正

昭和380415

法律第088号

昭和380415

消防法の一部を改正する法律

 

02

改正

昭和400514

法律第065

昭和400514

消防法及び消防組織法の一部を改正する法律

1条による改正

03

改正

昭和430610

法律第095

昭和430610

消防法及び消防組職法の一部を改正する法律

1条による改正

04

改正

平成140426

法律第030

平成141025

消防法の一部を改正する法律

 

 

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