消防法(公布:昭和23年7月24日法律第186号)
第4条の2
※ これは、平成14年4月26日法律第30号による改正時の条文です。
第4条の2 消防長又は消防署長は、火災予防のため特に必要があるときは、消防対象物及び期日又は期間を指定して、当該管轄区域内の消防団員(消防本部を置かない市町村においては、非常勤の消防団員に限る。)に前条第1項の立入及び検査又は質問をさせることができる。 |
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第4条の2 沿革
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公布年月日 |
番号 |
施行年月日 |
題名 |
備考 |
00 |
追加 |
昭和25年05月17日 |
消防法の一部を改正する法律 |
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01 |
改正 |
昭和38年04月15日 |
消防法の一部を改正する法律 |
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02 |
改正 |
昭和40年05月14日 |
消防法及び消防組織法の一部を改正する法律 |
第1条による改正 |
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03 |
改正 |
昭和43年06月10日 |
消防法及び消防組職法の一部を改正する法律 |
第1条による改正 |
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04 |
改正 |
平成14年04月26日 |
消防法の一部を改正する法律 |
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