消防法(公布:昭和23724日 法律第186)

第4条

※ これは、平成15618日法律第84号による改正時の条文です。

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第4条 消防長又は消防署長は、火災予防のために必要があるときは、関係者に対して資料の提出を命じ、若しくは報告を求め、又は当該消防職員(消防本部を置かない市町村においては、当該市町村の消防事務に従事する職員又は常勤の消防団員。第5条の3第2項を除き、以下同じ。)にあらゆる仕事場、工場若しくは公衆の出入する場所その他の関係のある場所に立ち入つて、消防対象物の位置、構造、設備及び管理の状況を検査させ、若しくは関係のある者に質問させることができる。ただし、個人の住居は、関係者の承諾を得た場合又は火災発生のおそれが著しく大であるため、特に緊急の必要がある場合でなければ、立ち入らせてはならない。

【参考】昭26国消管総221「立入、検査及び資料提出要求の際の公務査察証提示の要否について」

罰則:第44条第2

2 消防職員は、前項の規定により関係のある場所に立ち入る場合においては、市町村長の定める証票を携帯し、関係のある者の請求があるときは、これを示さなければならない。

 

3 消防職員は、第1項の規定により関係のある場所に立ち入る場合においては、関係者の業務をみだりに防害してはならない。

 

4 消防職員は、第1項の規定により関係のある場所に立ち入つて検査又は質問を行つた場合に知り得た関係者の秘密をみだりに他に漏らしてはならない。

 

 

消防法第4条 沿革

公布年月日

番号

施行年月日

題名

備考

00

公布

昭和230724

法律第186

昭和230801

消防法

 

01

改正

昭和250517

法律第186

昭和250517

消防法の一部を改正する法律

 

02

改正

昭和380415

法律第088

昭和380415

消防法の一部を改正する法律

 

03

改正

昭和400514

法律第065

昭和400514

消防法及び消防組織法の一部を改正する法律

1条による改正

04

改正

昭和430610

法律第095

昭和430610

消防法及び消防組職法の一部を改正する法律

1条による改正

05

改正

平成140426

法律第030

平成141025

消防法の一部を改正する法律

 

06

改正

平成150618

法律第084号

平成150901

消防組織法及び消防法の一部を改正する法律

2条による改正

 

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